Wednesday, September 28, 2011

『行かないと解らないことがある。』


9月19日から26日まで米国出張してきました。
『中小企業の海外販路開拓』を主に行っていますが、行くと解ることが色々と出てくるのもですね。
サンフランシスコから南に約2時間の場所にモントレーなる街があります。
ゴルフ好きならご存じのペブルビーチGCが有ることでも有名です。弊社はここでイベント企画をしているのですが、
京都市と弊社の販路開拓サイト『KYOTO075』の映像を見たそうで、遠路I県の某市役所の方々が販路開拓営業やって来られたそうです。
また、ロサンゼルスでは独立行政法人国際交流基金(外務省の外郭団体)と業務協業を行う事でただいま調整を行っていますが、
山梨県の日本酒の蔵元さんが独自で営業を3年ほどされているとか、N市がロサンゼルス市と姉妹都市の関係でバタバタ右往左往され
撤退されたとか、Y市も同じ状態だとか色々と出てくるモノですね。
日本の市町村だけでなく、一般企業も『ネットで見つけました。』の会話と共に、とある企業には年間100社程度日本から単独で
経営者が訪問営業にやって来られたそうである。
ただ、日本人の口癖かもしれないが、『何か一緒に出来ないかと。。。。』『何か弊社と。。。。。』の『何か。。。。』の表現。
まずは、その『何か?』を決めてから渡米すべきでしょうね。
 ただ、米国企業は日本で行うビジネスよりも比較的シンプルに進む事があるので、怖がることなく『好奇心』を持って進めるべきでしょう。

Tuesday, September 13, 2011

路面店のとうとう反撃か?

アメリカでとても話題になっている『アマゾン税』

要はインターネットが普及し、オンラインショッピングをしているうちに路面店が倒産し出た。 サーキットシティー(家電量販店)、ボーダーズ(書店)、ブロックバスター(レンタルビデオ店)など。 オンラインは便利な一面、既存店舗をつぶし、雇用が悪化した。
そんな背景もあり突然カリフォルニア州も採択する!!と言い出しました。
カリフォルニア州議会は9日、州内に店舗やオフィスなど「物理的な所在」を持つ小売店に課してきた消費税をオンラインストアにも適用する新州法155条の 修正案を可決した。「アマゾン税法」とも呼ばれる州法155条の修正案は、課税適用を来年9月まで延期するというもの。財政危機に瀕しているカリフォルニア州 は7月1日から、州内に「物理的な所在」がなくても、州内に「アフィリエイト」があれば消費税を課す新法を施行していた。アフィリエイトは、ブログやメー ルマガジンにアマゾン・コムなどの広告をリンクさせ、閲覧者がそのリンクを経由して商品が購入すると紹介料のかたちで報酬を得る。新法施行を受けて、アマ ゾン・コムは約2.5万といわれる州内のアフィリエイト事業者と契約を打ち切ったと報道されているが、ニューヨーク州、ロードアイランド州、イリノイ州、コネチカット州、アーカンソー州などではすでに導入されているが、全米でも人口最大のカリフォルニア州に導入とは、財政難であえぐカリフォルニア州は前向きに検討するだろう。
 アフィリエイトビジネスなどの『本質的ではない(あえて小手先ビジネス)』の終焉の図なのかもしれません。ただしかし、先日アマゾンUSAサイトで買い物したが日本での販売価格の50%で購入出来てしまった。(送料込みで)
 安く仕入れて高く売る。商売の基本が崩壊したなぁ。と痛感した瞬間でもあった。